日本年金機構から送られる『マイナンバー未収録者一覧』
- 2018.08.27 Monday
- 10:50
日本年金機構では、現在、マイナンバーと基礎年金番号を結び付ける作業を進めています。
手続き上の利便性を向上することを目的としており、平成30年3月から住民票の異動情報を取得することにより、氏名・住所変更等の届の省略を開始しています。
しかしながら、マイナンバーと基礎年金番号が結びつていない場合は、氏名等の変更情報が得られないため、被保険者の氏名等に変更があった際は、引き続き氏名・住所変更届等を提出する必要があります。
このたび、日本年金機構では上記の作業を推進するため、事業所に対して下記内容の「未収録者一覧」を送付することとなりました。
1.現在、機構においてマイナンバーと基礎年金番号が結び付けられていない被保険者(以下「未収録者」という)をお知らせし、機構において登録されている氏名・住所等の確認を行っていただくこと。
2.マイナンバーが結びついていない被保険者について「個人番号等登録届」の提出をお願いする。
日本年金機構によるマイナンバーの確認作業は、昨年12月に続き2回目となっております。
詳細は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180824.html
平成29年12月中旬以降に送付される「マイナンバー等確認リスト」
- 2017.12.06 Wednesday
- 09:39
協会けんぽの高額療養費等の請求にてマイナンバーの利用が開始されるなど、少しずつではありますが、マイナンバーの利用範囲が拡大しています。
日本年金機構でも、今後、マイナンバーを活用して被保険者等の氏名及び住所変更の届出の省略や、書類添付の省略等、取り組みを進める予定です。
そんな中、日本年金機構より、被保険者のマイナンバー確認の協力に関してお知らせがありました。
被保険者の個人番号(マイナンバー)の確認にご協力ください
〇日本年金機構では、法令等に基づき、今後、マイナンバーを活用して被保険者等の氏名及び住所変更の届出の省略や届出の添付書類の省略等、国民の利便性の向上等を図る取組を進めていく予定としており、皆さまからのマイナンバーを収録・確認する作業を進めております。
〇しかしながら、日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者が存在しています。仮に、マイナンバーが確認できている者とできない者が同一の適用事業所内に混在した場合、今後の届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業主様に管理していただく必要が生じるなど、届出事務が煩雑になる恐れがあります。
〇このため、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所に事業主様あてに、平成29年12月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」をお送りいたしますので、確認のご協力をお願い申し上げます。
〇なお、該当者がいない適用事業所の事業主様には送付されませんので、ご対応いただく必要はありません。
国民の利便性を高めるために導入されたマイナンバーです。
是非とも、有効に運用してもらいたいですね。
詳細は、下記のサイトでご覧いただけます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf