「研修・教育訓練等」に関する労働時間の考え方

  • 2019.10.29 Tuesday
  • 10:12

厚生労働省では、労働基準監督署への問い合わせの多い「研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとにリーフレットを作成し公表しました。

 

リーフレットの概要は、下記の通りです。

 


 

【研修・教育訓練の取扱い】

○研修・教育訓練について、業務上義務付けられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。

 

【仮眠・待機時間の取扱い】

○仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。

 

【労働時間の前後の時間の取扱い】

○更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような場合には、労働時間に該当しません。

○交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。

 

【直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い】

○直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しません。

 


 

中小企業でも、2020年4月から「時間外労働の上限規制」が適用されます。

今一度、労働時間の適正な管理を確認してみてはいかがでしょうか。

 

リーフレットは、下記のサイトでダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf

 

 

 

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